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相談室の日常
【手取りの10割!】育児休業給付が引き上げへ!
こんにちは、おうちの買い方相談室広島店です。
異次元の少子化対策として様々な制度が改正になっていますね。
その中でも、これから出産を控えているパパ・ママにとって避けては通れない育児休業制度ですが、政府が進めている少子化対策の一環として、 『育児休業給付金を手取りの10割相当に引き上げる』 ように制度改正が進められています。
今回は、出産・育児を考える上で知っておきたい育児休業給付金とニュースで取り上げられている手取り10割相当給付についてチェックしていきましょう。
育児休業制度を復習しよう
育児休業(育休)とは
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合
子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
厚生労働省HPより
育児休業とはお子さんを養育する義務のある働いている人が取得できる、法律で決められた休業制度のことです。
正社員に関わらず、パートやアルバイトも育休を取得することが可能ですが、
・会社経営者や役員 ・個人事業主やフリーランス
・子どもが1歳6ヵ月に達するまでに労働契約が終わってしまうことが
明らかである人は育児休業制度の対象外となってしまいます。
▼育児休業制度についてはコチラのブログもチェック
育児休業の期間と収入減の補填制度
原則的にはお子さんが1歳になるまで取得できる育児休業ですが、『開始時期』は女性と男性で以下のように異なっています。
女性:産後休業(出産日~56日目まで)が終了してから
男性:出産日(出産予定日)から
男性の方が、育児休業の対象期間が早く始まりますね。
ただ、育児休業で仕事を休んでいるということは収入が減ります。
しかし、一定条件を満たすと国から『育児休業給付金』が支給されます。
現在はこの『育児休業給付金』の金額が、
育児休業開始~180日まで 賃金日額×支給日数×67%
181日目~育児休業終了 賃金日額×支給日数×50%
となっています。
給付金額は今までの収入の6割前後ですが、育児休業給付金は非課税でしかも会社からのお給料ではないので
① 税金(所得税)がかからない
② 社会保険料、雇用保険料も免除なので手取りのお給料と比べると
休業前と比べ最大8割前後支給されるようになっています。
育児休業給付が手取りの10割相当に引き上げ!
現在では手取りの8割相当の育児休業給付のうち、最大28日間を限度に給付率を80%に引き上げることで、手取りの10割相当まで給付が受けれるようにする制度案が示されました。
2025年の実施を目指して、厚生労働省は財源も含め国会で法案を提出できるよう協議中とのこと。
全期間で10割相当になるわけではないですが、それでも約1カ月間だけでも今までと同じお給料相当の給付金がもらえるのは大きいですよね。
但し、この制度を利用するためには、以下の条件が設定されるようです。
① パパ・ママの二人ともが14日以上の育児休業を取得すること
② パパは子どもが生まれてから8週間以内、ママは産後休業後から
8週間以内の育児休業の取得日数のうち28日間だけが対象
ママだけではなくパパも生まれてから1か月半以内に2週間以上の育休を取ることが大前提となるようです。
なかなか進まない男性の育児休業の実態
▲厚生労働省 イクメンプロジェクトHPより
ただ、男性の育休取得率は中々増えていないのが実情です。
収入を減らしたくない、職場が育休を取得し辛い雰囲気、残業が多い繁忙期だったからなど家計を支える大黒柱としての気持ちもありつつ会社の体制なども進んでいない要因の一つとなっています。
世界的にみても日本の男性の育児への参加時間の短さは以前より問題視されています。
▲厚生労働省イクメンプロジェクトHPより
昨年から段階的に実施されている産後パパ育休制度など制度も含め、今回の育児休業給付金制度の改正によって、よりママだけでなくパパも子育てに参加しやすい、育休が取りやすい社会になってほしいですね。
▼産後パパ育休についてはコチラ
出産、育休による収入源が心配にならFPに相談してみよう
人生の中で大きなライフイベントである、出産そして育児。
とはいえ、収入減や、育休からの仕事復帰、教育費や家族が増えることでの住宅購入など様々な家計への変化が生じます。
その時になって慌てる前に、まずは自分や家族がどんな将来を描いているのか、その中で家計と育休と仕事のバランスはどう取るべきか、事前に考えていくことが大切です。
またその中で、育児休業制度の詳細や、家計への影響などをFPに相談してみましょう。
大切なのは短期的な解決ではありません。
将来を見据えた無理をしない安定した長期プランを把握することです。
おうちの買い方相談室広島店では、家づくりの資金計画だけではなく、育休による家計への影響や教育資金の準備なども含めたご相談も可能です。 不安やお困りごとあれば、まずは気軽にご相談くださいね。