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元銀行員が解説する住宅ローンの基本③借りる前に知ろう!「抵当権」ってなに?

元銀行員が解説する住宅ローンの基本③借りる前に知ろう!「抵当権」ってなに?

住宅ローンを借りるときに、購入する住宅と土地に「抵当権」というものが金融機関によって設定されます。
でも、この「抵当権」っていったい何?
聞いたことはあるけれど、その意味となると曖昧な方も多いのではないでしょうか。今日はこの「抵当権」について解説いたします。

抵当権ってなに?

抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、銀行などの金融機関が対象の住宅や土地に対して設定する権利のことです。 一般的に言われる「担保」という意味合いと同じものなのです。
そのため、抵当権を設定する住宅ローンや多目的ローンのことを「有担保ローン」と呼び、車のローンや教育ローンなどの抵当権を必要としない「無担保ローン」と区別している金融機関もあります。

抵当権の設定には登録費用が必要

抵当権を設定するには、本人か本人の代理が法務局に行き、登録の手続きを行わなければなりません。
基本的には金融機関が依頼している司法書士が本人の代理として手続きを行ってくれます。
また、登録手続きには「登録免許税」という登録費用が掛かります!
「登録免許税」は 住宅ローンの借りた総額×0.4%の 金額を支払わなければなりません。
ただし、現在【住宅用家屋の軽減措置】という住宅を買うときの費用を軽減する特例があるため、上記に該当する住宅であれば2023年3月31日までは住宅ローンの借りた総額×0.1% と期間限定で安くなっています。
とはいえ、例えば4,000万円借りると4万円の登録免許税…
決して安い金額ではないですね。
もちろん、上記の登録免許税以外にも印紙代や司法書士への報酬も費用として発生しますので費用を知っておくことが必要です。

 

この抵当権が設定されていると、もし万が一住宅ローンが支払えなくなってしまった場合、抵当権が設定されている建物や土地が差し押さえられ、金融機関のものとなってしまいます。
その場合、この差し押さえられた建物・土地は競売にかけられ他の人に売られてしまいます。 住宅ローンを「借りれる金額」ではなく「返済できる金額」で考えるのは上記のような状況にならないためでもあるのです。

住宅ローンを完済したら抵当権を抹消しよう

無事住宅ローンを完済した場合、建物・土地に設定してある抵当権を抹消(取り消す)する手続きが必要となります。 もしその手続きを忘れてしまった場合、住宅ローンはなくなっても抵当権は自動的に抹消されないため、住宅を売却するときなどに支障が出てきてしまいます。
ただし、この手続き、実は金融機関が率先して行ってくれるわけではありません。 金融機関はあくまでもお金を貸していただけなので、抵当権抹消の手続きは借りていた人が自分で行わなければなりません。
もちろん、住宅ローン完済時には、銀行から抵当権抹消のための必要書類は送られてきますので、自身で法務局へ行くか司法書士に依頼するかにて手続きを行います。

まとめ

抵当権を設定することにより、大きな金額を金融機関から借りることが可能となりますが、万が一返済が滞ったときのこと、また抵当権の登録にも費用が掛かることを知っておくことで「住宅ローンが借りれる金額」で家を買うという選択ではなく、「住宅ローンをきちんと返済できる金額」で家を買うという正しい選択が可能となると思います。

 

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