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相談室の日常
【プレママ必見!】知っておきたい「育休手当」とは?
こんにちは、おうちの買い方相談室 広島店です。
今回は「育児休業給付金」について。
政府が先日発表した「異次元の少子化対策」。
その中身である「こども未来戦略方針」大きく取り上げられています。
今回は育児休業給付金について現行の制度を分かりやすくお話します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
育休手当(育児休業給付金)とは?
育休手当とは、正式名称を「育児休業給付金」といいます。
雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得すると受け取れます。
▼詳しい制度についてはコチラをご確認ください
厚生労働省制度パンフレット
育児休業給付金を受け取る条件は?
育児休業給付金は雇用保険に加入していることが大前提となります。
その他、
- 1歳に満たない子を養育している
- 育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12か月以上ある
- 育休中の1か月ごとに育休開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない
- 育休中の就業日数が1か月のうち10日以内もしくは80時間以下
という条件を満たす必要があります。
アルバイトやパートでも雇用保険に加入して条件を満たしていれば給付金をもらうことができます。自分が給付できるかどうかしっかり確認しておきましょう!
産後パパ育休(出生時育児休業)
令和4年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。
「産後パパ育休」とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
育児休業給付金をもらえる期間と金額
育児休業給付金はどのくらいの金額を支給してもらうことができるのでしょうか。
給付金は育休開始からの期間によって金額が異なります。
育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、休業開始前の賃金の50%を支給します。
〇育児休業開始から180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×67%
〇育児休業開始から181日以降
休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)×50%
いずれの段階でも支給額には上限と下限が設定されていますので、給料が高いほど多くもらえるというわけではないので頭に入れておきましょう!
また、政府が掲げる「異次元の少子化対策」の 「こども未来戦略方針」では、
2025年から産後の一定期間に母親と父親ともに育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げるとされています。
●産前産後休業期間と給付対象期間
〇支給期間は、出生から8週以降~子どもが1歳になる誕生日の前日
ただし、保育所に入所できなかったなど一定の条件を満たす場合、
1歳6カ月または2歳まで延長することが可能です。
また、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合、1歳2カ月まで期間を延長することができる「パパ・ママ育休プラス」という制度も存在します。
育児休業給付金はいつ入金される?
育休手当は「原則2カ月分」がまとめて支給決定日から1週間程度で指定の口座に入金されます。
支給対象期間は「育休が開始してから」です。
よって初回の支給は「休業開始から3ヶ月程度」かかることが一般的です。
申請の流れは?
育児休業給付金を受給するには所定の手続きを行う必要があります。
育休取得予定がある場合は、忘れずに済ませることが大切です。
まずは必要書類を用意しましょう。
ハローワークには育児休業給付金を申請するために1回、その後2カ月に1回訪れる必要があります。
通常は企業側が手続きを行いますが、やむを得ない事情がある場合などは本人が手続きをすることも可能です。
申請についての詳しい内容は厚生労働省の申請手続きでよく確認することをおすすめします!
まとめ
子育てには様々な出費がつきもの。
育休中は、育休手当として通常の給与の約50〜70%が支給されます。
これは育休で手取りが減るママ・パパにとっては、経済的なサポートになります。
不安を和らげる強い味方でもありますね。
ただし、育休手当は受け取れるまでに3か月程度かかります。
いざ申請するときになって慌てないように事前に準備物等を把握しておきましょう!
また、政府は6月13日、異次元の少子化対策の具体的な中身「こども未来戦略方針」を正式決定しました。 それによると、「育児休業給付金」について育休を取得している男女ともに育休の最大28日間の給付率を、現行の67%(手取りで8割相当)から8割程度(手取り10割相当)に引き上げることが検討されています。2025年度から実施予定としています。
最新の情報をチェックしておきましょう!
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