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家づくり全般
親の支援で住宅購入!「住宅取得等資金贈与」についてお話します
こんにちは、おうちの買い方相談室 広島店の森です。
寒い日が続きますが、皆さまお変わりありませんでしょうか。
今年もあともう少し、どうぞ楽しいお正月をお迎えくださいね^^
さて、今回のテーマは親御さんからの資金援助です。
いわゆる「住宅取得等資金贈与」についてお話します。
「住宅取得等資金贈与」とは?
通常1年間で110万円を超える生前贈与には贈与税が課税されます。
しかし、住宅購入するための資金であれば年間110万に加え最大1000万円まで贈与しても課税されないという特例です。
一言で言いますと【子ども又は孫が住宅を購入するための資金であれば、一定の金額まで贈与しても贈与税を課税しませんよ】という特例です。
あくまで新たに住宅を取得するための資金援助です。
よって既存の住宅ローンの返済に使う場合は特例の対象となりません。
制度の主な要件は以下の通りです。
- 贈与をうけるのは直系の子どもか孫である事
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、その家に居住又は遅延なく居住することが見込まれること
*令和5年12月31日まで制度が適用されます。令和4年より成人年齢が18歳になるため18歳から制度を利用できることになりました。また該当要件によって非課税金額は変わります。
「住宅取得等資金贈与」で注意したいポイントは?
ここで注意点に触れたいと思います。
贈与税が0円でも必ず贈与税の申告が必要です。
もし申告していないことが指摘された場合、贈与税と無申告加算税と延滞税がかかります。
またこの制度は申告期限に1日でも遅れたら絶対に非課税にしてくれません。
その他の税金では申告が遅れても延滞税を納付すれば特例を受けることが出来る場合があるようですが、この住宅取得等資金の贈与に関する制度は厳しいと思って下さい、要注意です(^_^;)
ここで、「現金で贈与すれば税務署にバレないのでは?」というご質問を受けることがあるのですが、当然ですが全くオススメできません(-_-;)
一つの例として、不動産の登記簿謄本から抵当権の部分を確認し物件購入の金額と住宅ローンの有無、借入金額などから税務署の皆さんはお調べして下さるのでバレてしまう可能性が高いです。というより隠す行為は絶対にやめましょう!
「相続時精算課税制度」とは?
その他似た制度として「相続時精算課税制度」があります。
こちらは贈与税が2500万まで非課税にできる特例です。贈与額が多い場合にはこの特例を使うケースもあるかもしれませんが、注意点もありますのできちんと理解した上でどの特例を使うか決めていく必要がありますね。
兎にも角にも特例はありがたいですね。使えるものはどんどん利用しましょう。